成年後見事業とは
社会福祉協議会では,平成11年から「福祉サービス利用援助事業」(以下「かけはし」事業という)に取り組んできましたが,判断能力の低下により成年後見制度の利用が必要な人が多く見られるようになりました。
判断能力が低下しても地域で安心して生活をしていくために,「かけはし」事業から成年後見制度へ途切れることなく支援していくことが必要であると考え,成年後見事業(法人後見)を開始しました。
法定後見事業の対象者
法定後見事業の対象者は,三原市内に在住し,次の要件を満たすものとする。
1.療養看護に福祉的配慮が特に必要な人
2.著しい権利侵害を受けており,保護の必要性,緊急性の高い人
3.他に適切な法定後見人を得られない人
利用料(成年後見等への報酬支払)
家庭裁判所は,ご本人の資力その他の事情によって,ご本人の財産の中から,相当な報酬を成年後見人等に与えることができるとされています。本会では,この報酬額を法人後見事業の利用料としています。