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三原市社協について

社会福祉協議会とは

「誰もが安心して暮らせるまちづくり」の実現を目指して活動をすすめる民間の福祉団体です。
略して社協(しゃきょう)といいます。
社会福祉協議会は,社会福祉法第10章「地域福祉の推進」第2節「社会福祉協議会」に「地域福祉の推進を図ることを目的とする公共性の高い非営利民間福祉団体」と規定されています。
  1. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  2. 住民のみなさんが,社会福祉活動に参加するための援助
  3. 社会福祉を目的とする事業に関する調査,普及,宣伝。連絡調整及び助成
  4. 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
社会福祉協議会の活動は,みなさんの周りにある福祉ニーズの把握に努めるとともに,市民のみなさんの地域福祉への関心と参加を高め,その自主的な取り組みを組織化することが基本です。市民のみなさんや公私の社会福祉・医療・保健・教育・労働等の関係団体などとの連絡調整や役割分担を行っています。
地域福祉の民間推進組織として調査,事業の企画と実施に関する専門性を活かした活動を総合的,計画的にすすめています。

社会福祉協議会の財源は?

大きく分けて,(1)会費,(2)寄付金,(3)共同募金配分金,(4)補助金,(5)事業受託金,(6)利用料の6種類を財源としています。
社会福祉協議会は民間組織の自主性と,広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性という二つの側面をもつ地域福祉推進団体です。
従って民間の自主性を保つための社協の財源として,住民の皆さんからの会費(住民会費,賛助会費)や,共同募金会からの配分金,寄付金などでまかなわれています。
また公共性という側面から社協で実施する福祉サービスや各種事業に対し,事業運営の経費として公費補助を受けています。
その他に県や市からの事業受託金,また,介護保険サービスをはじめとした各種サービスの利用料収入が財源となっております。

社協会員ってどんな制度?

会員制度は「住民会員」「賛助会員」「団体会員」の3種類あり,三原市社協の活動にご賛同いただいた方で,住民会員は世帯単位,賛助会員は個人や法人単位,団体会員は社会福祉団体や施設単位で会費を納入いただいています。みなさまの会費は,地域福祉の各種活動に活用されています。

会員制度

社協は会員組織です。主旨に賛同された住民の方々や企業・事業所に,会員となって資金面で支えていただけるようにお願いしています。
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